
不動産にかかる贈与税とは?
不動産にかかる贈与税とは?
贈与税は贈与によって財産を受け取った際に発生します。不動産を譲り受けたときをはじめ、不動産を格安で購入する際などにおいても贈与税については知っておきたい知識の1つです。ここでは、贈与税の基礎知識や計算方法などについて詳しく説明していきます。
贈与税ってなに?
贈与によって財産を譲り受けたときに発生する贈与税。現金や車をはじめ、不動産においても課税の対象になります。ここで覚えておきたいことは、贈与税は個人から財産を譲り受けた際に発生するという点です。つまり、法人から財産を譲り受けた場合では課せらず、その場合は、所得税が課せられます。贈与税は1月1日~12月31日までの1年間を区切りとした総額が110万円以上相当の財産を譲り受けた際に課税対象となり、翌年2月1日~3月15日までに譲り受けた側が税務署へ申告書を提出します。
こんなケースでも課税対象になるので注意
実は、贈与税は不動産の名義変更をしただけでも発生してしまいます。無償で譲り受けた場合と同じ扱いになるためです。また、親から格安で不動産を購入した場合でも、贈与税は発生しますので覚えておきましょう。ちなみに、格安って具体的にどれくらい?という疑問があると思います。この基準については、不動産売買価格の8割以下で売買された場合を指します。
贈与税の税率と計算
それでは贈与税を計算してみましょう。贈与税の課税方法は、暦年課税と相続時精算課税があります。それぞれ見ていきましょう。
暦年課税
暦年課税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの贈与額から基礎控除額110万円を差し引きます。次に、この基礎控除後の課税価格に対応した税率を掛け、以下の特例贈与財産と一般贈与財産の税率一覧の控除額を引いたものが贈与税となります。
特例贈与財産(20歳以上の方が直系尊属から財産を贈与されたケース)
課税価格 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
なし |
400万円以下 |
15% |
10万円 |
600万円以下 |
20% |
30万円 |
1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
3,000万円以下 |
45% |
265万円 |
4,500万円以下 |
50% |
415万円 |
4,500万円以上 |
55% |
640万円 |
一般贈与財産(上記に当てはまらないケース)
上記に当てはまらないケースにおいては以下の税率と控除額です。
課税価格 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
なし |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,500万円以下 |
45% |
175万円 |
3,000万円以下 |
50% |
250万円 |
3,000万円以上 |
55% |
400万円 |
それでは実際に計算してみます。1,000万円相当の不動産を20歳以上の方が親から購入したケースで考えます。
基礎控除後の課税価格 1,500万円-110万円=1390万円
贈与税額の計算 1390万円×45%-190万円=435万円
上記の結果になりましたので、贈与税が435万円というわけです。
相続時精算課税
相続時精算課税とは、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫に、財産を贈与した場合において選択できる贈与税です。贈与財産の総額に対して2,500万円の特別控除で差し引いて、残金が課税対象になるといったものです。
夫婦間であれば控除を受けることが可能
夫婦関係であれば贈与税の配偶者控除を利用できる場合があります。夫婦間控除と呼ばれており、婚姻期間が20年以上であり、居住用不動産(購入費用含む)の贈与であること、また、贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与を受けた方が住み続けることも条件です。条件を満たしていれば、基礎控除の110万円+最大2,000万円の控除が適用されます。
いかがでしたでしょうか。ここまで贈与税について説明してきました。贈与税は不動産売買においては必ず知っておきたい知識です。もし不明な点などがございましたら弊社までお問い合わせください。
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