
不動産の権利証ってなんですか?
不動産の権利証ってなんですか?
不動産には権利証というものが存在します。これは対象となる不動産が自分の所有しているものだということを証明するためのものです。
この権利証の知識は不動産売買を進めていくうえでとても重要になりますので、ここで詳しく説明していきます。
不動産の権利証とは?
不動産の権利証は、正式には「登記済権利証」といいます。売買や相続などによって新規で土地や建物を取得し、登記を済ませた人に対して、法務局から交付される書類です。対象となる不動産の所有者が自分の所有物であることを証明するためのもので、不動産の所有者であれば持っていることがほとんどです。勘違いされやすいのが、権利証=所有権だと思っている方が多いという点。権利証はあくまでも権利を証明するのに役立つ書類ですので、権利証がほかの人に渡ったとしても所有権が移ってしまうということはありません。
権利証には2種類ある
2005年(平成17年)に登記事務のオンライン化に伴い法改正され、権利証は登記識別情報となり、データで管理されるようになりました。つまり、2005年より前に発行されていた権利証と今のものでは異なるということです。以前のものはB5版の書類でしたが、現在は12桁のパスワードが発行されています。権利証は万が一、紛失してしまうと再発行ができません。そのため、保存には注意が必要です。もちろん登記識別情報においてもパスワードを失念してしまわないように注意してください。
もし不動産の権利証を紛失してしまったら?
前述したとおり、権利証を紛失してしまっても、不動産の所有権を失うわけではありませんが、紛失したり、パスワードを失念したりしないように注意してください。万が一、紛失してしまうと、不動産の売買や贈与をする際に手続きが難しくなってしまいます。とはいっても「もう紛失してしまった……」という方もいらっしゃるでしょう。そこで、不動産を売却したり、贈与したりする際に必要になる登記について紹介します。
司法書士に本人確認をしてもらう
不動産の売買や贈与をしたいのに権利証を紛失してしまった場合、司法書士に依頼し、本人確認書類を作成してもらう必要があります。この際の費用は一般的に5~10万円程です。また、司法書士に依頼せず、公証役場で公証人に本人確認をしてもらう方法もあります。ちなみに公証役場での本人確認も1万円以内の手数料が発生します。法務局に登記申請をした場合、本人に対して「登記申請をしたこと」について確認が入り、実印での手続きをおこなって法務局に返送します。
以上が不動産の権利証についての詳細となります。もし権利証を紛失してしまったとしても不動産の売買や贈与は可能です。しかし、手続きに手間がかかってしまいますので、しっかりと保管しておくことが大事です。不動産について疑問な点などがございましたら弊社までお問合せください。
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