
離婚時に住宅ローンが残っていた場合の対応は?
離婚時に住宅ローンが残っていた場合の対応は?
結婚を機に、マイホームを購入したという方は多いと思いますが、もしも、離婚をしてしまった場合には住宅ローンはどうなるのか。という疑問を抱えている方も少なからずいらっしゃるでしょう。離婚時には財産を分けることになります。では、不動産はどうなるのでしょうか。この場合は、まず、不動産の名義を確認する必要があります。また、住宅ローンの残高についても大事な点です。ここで詳しく説明していきます。
不動産登記謄本を確認
まずは、その不動産は誰のものなのか。といった情報を知る必要があります。その情報が記載されているのが登記簿謄本です。登記簿謄本には不動産に関する所在や面積、所有者の氏名、権利関係などが記載されています。登記簿謄本証明書は管轄の登記所(法務局ほか、地方法務局、出張所、支局)などで取得できます。
名義は誰になっているか確認
名義人(法律上の所有者)は不動産登記謄本証で確認することができます。離婚時に住宅ローンが残っていた場合は、不動産の所有者を明確にすることが重要です。名義人については、不動産登記謄簿本の「権利部(甲区)」の欄に記載されていますので確認してください。
抵当権設定はどうなっているか確認
次に、抵当権設定がどのようになっているかを確認します。こちらは不動産登記簿謄本の「権利部(乙区)」の欄を確認してください。この欄には、返却内容における詳細が記載されています。
住宅ローンのチェックも必須です
不動産登記簿謄本を確認した後、住宅ローンの確認をします。住宅ローンの代表的な契約は3つあります。それぞれ見ていきましょう。
夫が主債務者で妻が債務負担なしの場合
夫の収入で住宅ローンを組んだ場合、夫のみが支払いの責任を負うことになり、主債務者に支払いの義務が生じます。
夫が主債務者で妻が連帯保証人の場合
夫の収入と妻の収入を合算してローンを組んだ場合です。もし、夫の返済が滞った際には連帯保証人である妻に支払いの責任が生じます。離婚後もこの責任は負い続けることになります。
夫が連帯債務者で妻が連帯債務者の場合
共働きなどで、夫も妻も連帯債務者の場合があるでしょう。この場合は双方が同じ支払い責任を負います。
不動産の価値を確認する
最後に、不動産の価値を確認します。不動産業者に査定してもらいましょう。その結果と住宅ローンの残高によって、オーバーローンもしくはアンダーローンの確認をしていきます。
オーバーローン
不動産売却額よりもローン残高が高い状態のことをオーバーローンといいます。この場合は、不動産を売却した金額を返済に充てても、住宅ローンを完済することができません。そのため、この場合には不動産を売ることなく、夫か妻のどちらかがその家に住み続ける場合が多いです。
アンダーローン
不動産を売却して住宅ローンの返済をした後、お金が残る状態のことをアンダーローンといいます。この場合は不動産を売却すれば支払いの責任は残りませんが、もしも、売却したときには、売却して手元に残ったお金も財産分与することになるので覚えておくとよいでしょう。
いかがでしたでしょうか。ここでは離婚時に住宅ローンが残っていた場合について見てきました。もし離婚をすることになってしまったときにはこちらを参考にしてみてください。また、不動産売買についてご不明な点がありましたら弊社までお問い合わせください。
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